平成28年経営法務

譲渡制限株式の取得の問題 | 経営法務H28-2

第2問

X 株式会社 (以下「X 社」という。)の株主である A 株式会社( 以下「A 社」という。)からの譲渡承認請求に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと X 社 の代表取締役甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、X 社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、これらの点を除き、定款に特段の定めも X 社と A 社との合意による別段の定めもないものとする。

甲 氏:「当社の株主 A 社から、このような請求書が内容証明郵便で届きました。」

あなた:「どれどれ・・・。A 社が保有している株式を B 株式会社 (以下「B 社」という。)に譲渡したいので、B 社がその株式を取得することについて承認するかどうかを決定してほしい。もし、承認しない場合には、X 社か X 社 が指定する第三者に買い取ってほしい。という内容ですね。甲さんは、B社が株主になっても構わないのですか。」

甲 氏:「正直 B 社という会社がどういう会社なのか全く分からないので、できれば株主にはなってほしくないですね。」

あなた:「この請求書は、いつ X 社に届いたのですか。」

甲 氏:「平成 28 年8月 10 日です。」
あなた:「そうすると、【  】 までに、承認しない旨の通知が A 社に届かないと、承認したものとみなされてしまって困ったことになりますね。承認しない旨の通知も内容証明郵便で送った方がいいと思います。また、その後 に、X 社が買うか、買取人を指定するかの手続も控えていますから、早く顧問弁護士の先生に相談した方がいいと思いますよ。」

甲 氏:「分かりました。すぐにでも連絡を取ってみます。」

解答群
ア 平成28年8月16日
イ 平成28年8月17日
ウ 平成28年8月23日
エ 平成28年8月24日

 

譲渡制限株式

譲渡制限株式は、株主が譲渡を希望した場合、通知を受けてから2週間以内に返答をする必要があります。

法律上、起算日は翌日となるので、8月10日に届いた本件の場合、8月11日を1日目として計算を始めます。

ここから2週間を計算するので、期日は8月24日と言う事になります。

したがってエが正解です。