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第4問
X 株式会社 以下「X 社」という。は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める特例中小企業者である。

以下の事実関係の下で、平成 29 年4月の時点で、C が A から生前贈与を受けた X 社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意 が有効に成立していた場合における D に係る遺留分侵害額の組み合わせとして、 最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、平成 28 年 8 月以降、X 社の発行済株式総数は、2,400 株のまま変化して おらず、A の家族構成にも変わりなく、A 以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益は存在せず、A が 保有している財産はない。

平成 28 年 8 月
A は、X 社の代表取締役社長を務め、X 社の発行済株式の 全て 2,400 株を保有していた。A の家族構成は、図のとおりであった。A の家族のうち、X 社の経営に興味があったの が C のみであったことから、A の家族の間では、C が A の後 継者として X 社の経営を引き継ぐことは共通認識であり、C は、X 社の代表取締役専務として、X 社の業務に従事してお り、他方、B、D、E 及び F は、X 社の経営にも業務にも関与 していなかった。

平成 29 年 4 月
A は、引退を決意し、保有する X 社の発行済株式の全てを C に生前贈与し、代表取締役を退任し、C が X 社の代表取締役社長に就任した。同月時点における A が保有する財産及び その金額は、図2のとおりであった。

平成 29 年 4 月以降
C は、社長就任後、社業に邁進し、そのおかげもあって、X 社は、業績を順調に伸ばし、企業価値を向上させた。

平成 33 年 8 月
A は死亡した。この時までに X 社の1株当たりの株式の価値は、20万円に上昇し、その他の財産自宅不動産及び預貯 金の金額は、平成 29 年4月時点から変わりはなかった。A は、図のとおりに財産を相続させることを内容とする有効な 遺言書を残していた。


簡単にいうとこういうこと

D に係る遺留分侵害額の組み合わせを調べてください。

これを言い換えると、Aさんの遺言の内容はともかくとして、Dさんが法律上最低限もらえるはずの金額が、もらえていない場合の、損害額を調べてください、という内容です。

長い文章をざっくりというと、

前社長が亡くなって、図2の財産が残りました。相続人は図1の人々です。相続排除された方も亡くなった方もいません。

株式は一株あたり20万円に増加しましたから、Cさんにはそれを取り分として相続させるとして、残る人たちにAさんは図3のように相続プランを立てていました。

さて、これを解決しようとする場合、まずは法律上決められたそれぞれの取り分を考える必要があります。

妻 50%
子 50%を人数で分割 という事です。

相続にかかる財産は
株:4億8000万円
土地:8000万円
預貯金:6000万円

です。総計:6億2000万円です。これを先の割合で相続すると、

妻:50% 3億1000万円
子:50% 3億1000万円
   ↓ これを原資として
子A 25% 7750万円
子B 25% 7750万円
子C 25% 7750万円
子D 25% 7750万円

これが法廷相続の根拠となる額。
法廷相続額はこの2分の1なので、
妻:1億5500万円
子A 3875万円
子A 3875万円
子A 3875万円
子A 3875万円

さて、ここで除外合意と固定合意についての考え方が出てきます。

除外合意は今回の場合、Cの持つ株式は法廷相続額から除外する考えですから、土地:8000万円、預貯金:6000万円を分け合うという事になります。

この場合、総額1億4000万円のうち、妻:7000万円、子1人あたり1750万円。このうち2分の1が法廷相続額になるので、妻3500万円、子一人当り875万円となります。

ここで、Aさんの遺言を見ると、妻:8000万円、子:2000万円ずつなので、法廷相続額は上回っていますから、除外合意は遺留分侵害額は0です。

固定合意の場合は、取得価格となった一株10万円の計算ですから、
株:2億4000万円
土地:8000万円
預貯金:6000万円
総計:3億8000万円です。

妻:1億9000万円の2分の1で8000万円が法廷相続額なので、妻はちょうど8000万円の相続なので侵害額0
子:1億9000万円を4分割したさらに2分の1となる2375万円なので、侵害額375万円となります。