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第6問 実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 実用新案法には、2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない旨が規定されている。

イ 実用新案法には、実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない旨が規定されている。

ウ 実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることが可能である旨が規定されている。

エ 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

実用新案は技術評価を請求し、特許庁が評価することによって、技術の有効性や新規性を客観的に判断してもらうことができます。実用新案そのものは案権者のみが登録できるが、評価請求は案権者でも第三者でも可能で、請求は請求項ごとに行うことができます。

実用新案を侵害する人がいる場合、この評価書によってのみ対抗することが可能です。

実用新案は取り下げ可能で、これは実用新案の無効審判によって行われる。また、実用新案権は出願から10年存続される。

無効審判については実用新案技術評価後でも可能になり、無効とされると、実用新案ははじめからなかったものとされる。

実用新案技術評価は、現在登録されている実用新案に対して評価されるものであり、取り下げ、または放棄された実用新案については、評価対象がないものとされ、評価されることはありません。

以上のことから、エが正解になります。