第7問
以下の文章は、特許法等の一部を改正する法律 平成 27 年 7 月 10 日法律第 55号のうち、主に職務発明に関するものである。 文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である。このような事情に鑑み、知的財産の適切な保 護及び活用を実現するための制度を整備し、わが国のイノベーションを促進することを目的として、まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらには、【 A 】及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行うこととした。
なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は【 B 】に帰属し、【 C 】が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、【 B 】は、特許を受ける権利を【 C 】に承継させた場合、その対価を請求することができる いわゆる「対価請求権」というものであった。 また、従来の職務発明制度では、異なる【 C 】における共同発明者甲及び乙 が存在する場合、【 C 】が、自社の発明者 甲から特許を受ける権利を承継する場合、他社の発明者 乙の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負 担が課題となっていた。また、例えば共同研究の途中で、従業者 共同発明者の人 事異動が発生した場合は、再度、当該従業者から同意を取り直す等、権利の承継に 係る手続がより複雑化していた。これらは、昨今共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因のひとつとなっていた。
そこで、特許を受ける権利を初めから【 C 】に帰属させることにより、この問題を解決することとした。

特許権に関する、そもそもの話ですね。
法改正された部分をちゃんと理解してますか?という問題ですが、簡単に言うと
【A】と商標に関するシンガポール条約という世界的な動きがあるから変更したよ。
これまでは特許を受ける権利は【B】が持っていて、【C】がそれを出願したらその権利を譲り受ける形になるよ。
【B】が特許を受ける権利自体を【C】に継承したら、それに見合う対価を求めていいよ。
という文章になっていますから、どう考えてもB=発明者 C=使用者等 になりますよね。
問題は【A】が特許協力条約なのか、特許法条約なのか、という点です。難しいです。
特許法条約は国際的な特許取得を円滑に進めるためのもの、特許協力条約は出願者保護を図るためのもの、と考えることができます。

もはや知っているかどうかのレベルの話ですね。
特許法条約及び商標に関するシンガポール条約という言葉はニコイチで覚えた方が良さそうです。