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第&問 中小企業診断士であるあなたは、意匠登録出願をしようとしている顧客の経営者 X 氏から相談を受けている。あなたと X 氏との会話の組み合わせのうち、あなた の回答が最も適切なものはどれか。

X 氏:弊社が開発した、ビデオディスクレコーダーの録画予約機能を発揮できる状態にするために行われる操作に用いられる画像は、意匠登録の対象となるでしょうか。

あなた:いいえ、意匠登録の対象とはなりません。ビデオディスクレコーダー の操作画像でテレビ受像器に表示されたものは、意匠登録の対象である「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に該当せず、意匠登録を受けられる場合はありません。

X 氏:弊社のアイスクリームのヒット商品「診断くん」のデザインを一新しました。ぜひとも意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登録は可能でしょうか。

あなた:はい、意匠登録は可能です。アイスクリームは、時間の経過によりその形態が変化してしまいます。しかし取引時には固定した形態を有しているので、意匠登録の対象となることはあります。


X 氏:弊社のバラの造花は、デザイン性が高いため、売れ行きが非常に好調です。そこで、類似品が販売されるのを防止するため意匠登録をしたいと考えています。このようなバラの造花は、意匠登録の対象となることはありますか。

あなた:いいえ、意匠登録の対象となることはありません。貴社のバラの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対象となることはありません。


X 氏:弊社は、仏壇の製造販売を行っています。このたび、大変斬新な形態の仏壇のデザインができたため、意匠登録をしようと考えています。この仏壇のデザインは意匠権に加えて、著作権によっても保護されますか。

あなた:いいえ、著作権によっては保護されません。美術的作品であっても、仏壇のように量産されるものであるときは、著作権により保護されることはありません。貴社の仏壇は、著作権によってではなく、意匠権によってのみ保護されます。

意匠法というのは、デザインに関する法律で、何か物品が「美感」を起こすものであれば登録ができるというものです。視覚を通じて美しいと思える物品であれば登録ができ、液体のように固まってないものや、目で見ることができないものは登録できません。

アの「ビデオディスクレコーダーの録画予約機能を発揮できる状態にするために行われる操作に用いられる画像」は、物品ではありません。

イ「アイスクリーム」については、固形物とみなされるので、その形は登録が可能です。

ウ「バラの造花」は自然物を模したもので、新規性が認められません。

エ「斬新な形態の仏壇」については意匠登録は可能と見られるので正解と思いきや、著作権によって保護されないという記述が間違いとなります。著作権の保護対象の一つに設計図や立体模型が含まれますし、美的創作性のある工芸品については例外的に認められるケースがあります。