第11問
不正競争防止法 (以下、「法」という。)に規定する商品等表示に関する記述として、 最も適切なものはどれか。なお、各選択肢中の「周知表示混同惹起行為」とは法第2 条第1項第1号に規定する行為をいい、「著名表示冒用行為」とは同第2号に掲げる行為をいう。
ア 高級車ブランドとして知られる A 社の著名な自動車に関する商品表示を、A と無関係の者である B がサングラスに付して販売している。この場合、B の行為は、著名表示冒用行為となると考えられるが、周知表示混同惹起行為となるこ とはない。
イ 製菓メーカー C 社のポテトチップスの表示甲が普通名称化し、取引者・需要者間で普通名称として用いられるようになった場合、この普通名称化の前に既に 表示甲がポテトチップスを表示するものとして著名であるときは、当該表示を普 通に用いられる方法で使用する行為は、著名表示冒用行為となる。
ウ ピザの宅配業者である D の営業表示乙は、現在、ある地域で周知である。表 示乙が周知化する前から、D と同一地域でピザの宅配業者 E が表示乙と類似の 表示である丙を使用しているという事実がある。この場合、D は、E による丙の 使用に不正の目的がある場合でも、E による丙の使用を差し止めることができな い。
エ ヨーロッパの世界的アパレル・ブランドである企業 F の著名な商品表示を、 スナック G がわが国の地方都市の郊外において商号として一店舗のみの看板な どに用いている。この場合、FG 間に競争関係はないものの、周知表示混同惹起 行為となることがある。
周知表示混同惹起行為、選択肢からも読み解けますが、自分のものではない、とある商標を、それに似せて使い、消費者を誤解させようとする行為です。簡単に言えば、トヨタの車じゃない乗り物に、トヨタのマークがついていたら誰しもトヨタ車だと思うから消費者を惑わすための行為だ、ということです。