第13問
個人番号カードによる公的個人認証サービスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 個人番号カードから利用者証明用電子証明書を読み出せば、基本4情報も読み出せる。
イ 個人番号カードの利用者証明用電子証明書は、地方公共団体情報システム機構の署名用認証局から発行される。
ウ 個人番号カード保有者が転居しても、市区町村に転居を届けて個人番号カード記載内容を変更してあれば、個人番号カードの利用者証明用電子証明書にアクセスすることで転居したことが分かる。
エ 個人番号カード保有者の転居により住所が変わっても、個人番号カードの利用者証明用電子証明書は有効である。
マイナンバーカードについての問題です。
マイナンバーカードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書という2つの公的個人認証サービスがあります。実際にマイナンバーカードを身分証として使う場面(e-tax申請など)では署名用電子証明書サービスが使われます。
今はコンビニエンスストアなどでも住民票の取得ができますが、その時に端末にマイナンバーカードを読み取らせる必要があります。この時に使われるのが利用者証明用電子証明書サービスで、カードを持っている人は本人である、という証明のためのものです。つまりパスワード照合のために使われるもので、個人情報は含まれません。
基本4情報とは、氏名、住所、生年月日、性別のことですから、マイナンバーカードで基本4情報を引き出そうとする場合は署名用電子証明書を読み出す必要があるということです。
よってアは違います。またウについても、利用者証明用電子証明書にアクセスしても住所はわからないのでこれも違います。
個人番号カードは、住民票のある自治体の市役所で発行が可能です。発行者は市区町村長となります。なお地方公共団体情報システム機構で発行されるのは「通知カード」となりますから、イも違います。