第25問
外国人旅行者の状況や外国人旅行者向け免税店制度の内容に関する以下の設問に答えよ。
(設問1)
観光庁の訪日外国人の消費動向 平成 27 年 年次報告書から確認できる近年の訪日外国人の実態に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 平成 27 年の訪日外国人の年間旅行消費額は3兆円を超え、過去最高額を記録している。
イ 平成 27 年の訪日外国人の年間旅行消費額を費目別にみると、買物代が50 %を超える。
ウ 平成 27 年の訪日外国人の年間旅行消費額の多い国・地域のトップ3は、米国、タイ、韓国である。
エ 訪日外国人の年間旅行消費額は、平成 22 年から平成 27 年まで毎年連続で増加している。
(設問2) 消費税免税店(輸出物品販売場)制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 一般物品の免税対象額は、同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が3千円を超えるものであること。
イ 消耗品においては、免税購入する非居住者から、購入後 30 日以内に輸出する旨の購入者誓約書を提出してもらうことが免税販売における要件である。
ウ 免税手続きカウンターを設置した商店街と隣接している商店街は、一つの特定商業施設として免税販売手続きが可能である。
エ 輸出物品販売場を経営する事業者は、所定の手続きを踏めば、外航クルーズ船が寄港する港湾の施設内に臨時販売場を設置して免税販売をすることができる。
(設問1)
ウについては、中国人の爆買いのニュースが連日報道されていたので違うだろうと推察する方が多いでしょう。
エについては平成22年は2010年です。その後東日本大震災が起きているのでその影響があることが推察できます。
そう考えるとアかイが怪しそうに思いますよね。
正解はア です。
ちなみに、平成29年は4兆4161億円で、5年連続で過去最高額を更新しました。中国韓国からの旅行者が増えましたが、買い物に費やす金額は平成27年をピークに減少に転じています。
(設問2)
正解はア です。
同一の非居住者に対して、同一店舗における1日5千円を超えるものが対象となります。
免税店になるためには、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可を得る必要があります。
免税店には2通りがあり、一般型消費税免税店と、手続委託型消費税免税店です。前者はその店舗で免税手続きをするもので、後者は複数の店舗が利用できるよう免税カウンターを設置するものです。
「非居住者」とは、6ヶ月以上日本に住んでいない者のことです。6ヶ月以上暮らしていれば、外国人であっても対象にはなりません。また2年以上海外で生活している日本人(これから2年以上海外で生活する出国前の日本人)の場合はこれを利用することができます。
消耗品は購入から30日以内に国外に持ち出すことが決められており、購入の際にはパスポートの提示と誓約書の提出が必要となります。
また、2018年7月からは一般物品と消耗品の購入額を合算することができるようになりますので、単純に5000円以上、50万円以下であれば免税対象となります。
免税カウンターを設置する手続委託型消費税免税店の場合は、同一建物内やSC、隣接する商店街についても免税対象とすることができ、合算が可能です。