平成29年経営法務

産業財産権の存続期間に関する問題 | 経営法務H29-7

第7問 産業財産権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 意匠権関連意匠の意匠権を除くの存続期間は、設定登録の日から 20 年である。
イ 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から 15 年である。
ウ 商標権の存続期間は、設定登録の日から 10 年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。
エ 特許権の存続期間は、設定登録の日から 20 年である。

産業財産権の権利期間

https://www.jpo.go.jp/beginner/beginner_07.html

特許庁ウェブサイトに掲載の図表ですが、一覧表で見やすいので転載します。

出願の日か登録の日か

特許権は20年、実用新案権は10年が存続期間で、いずれの場合も出願日を起算日としています。

意匠権は20年、商標権は10年が存続期間で、こちらは登録の日を起算日としています。

実用新案権は3年以内であれば特許権への変更が可能となります。

商標権は10年経過した段階で更新すればさらに10年間の延長が可能です。

特許権は20年の存続期間がありますが、特許料の支払いが毎年分必要となるので注意が必要です。

関連意匠は本意匠権が設定登録されてから20年の存続期間があり、本意匠の権利喪失があっても関連意匠は権利継続されますが、権利移転の場合は本意匠と同じでなければできません。

以上のことからアが正解となります。