平成29年経営法務

損害賠償請求に過失立証が必要ないケース | 経営法務H29-8

第8問 損害賠償請求を行う際に、請求者が侵害者の過失を立証しなくてもそれが推定される行為又は権利として、最も適切なものはどれか。

ア 営業秘密使用行為

イ 実用新案権

ウ 商標権

エ 著作権

損害賠償請求は基本的に過失立証が必要

損害賠償請求を行う場合、それが交通事故や営業妨害であっても、損害賠償を請求するいわば被害者側が、加害者の過失を立証する方法を取っています。

これに対して特許権と商標権については、損害賠償請求をする側が加害者の過失を立証しなくても、それが疑われる場合には請求することが可能で、訴訟を起こされた側が過失が無かったことを証明できなければ、請求が認められる方法を採用しています。

この、「疑われる場合は請求することが可能」ということを「過失の推定」と呼びます。

よってウが正解となります。